- HOME
- 【中能登町商工会】中能登町創業支援補助金のお知らせ
【中能登町商工会】中能登町創業支援補助金のお知らせ
中能登町内で事業所または店舗・工場等を新設して創業する、町内に住所を有する個人を対象に、創業に必要な経費を対象として、中能登町から最大200万円(諸条件により対象経費の1/2の100万円)の創業支援補助金が交付されます。補助金は、返還する必要はありません。
【補助金対象者】
- 町内に住民票を有する方
- 営業開始時点において被雇用者でない方
- 1親等以内の親族が過去に本補助金の交付を受けていない方
- 個人事業主として創業する方
- 申請時において税務署へ開業届が未提出である方
- 創業前、又は創業後1年以内に、中能登町創業支援事業計画に定める特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付を受けている、もしくは受けることを誓約する方
- 市町村税の滞納がない方
- 暴力団員でない、又は密接な関係を有しない方
- 遵守すべき関係法令に違反していない方
【補助対象経費】
- 事業所等の新設に係る新築・増改築費(自己の居住の用に供した部分でないこと)
- 設備工事費、備品の購入費
- 事業実施に必要と認められる外構工事費
- その他適当と認められる経費
※備品は、取得価格10万円(消費税込み)以上、耐用年数1年以上のものが対象となります。自動車、パソコン、消耗品、土地取得費や汎用性の高い備品などは対象外です。
【補助金の額】
補助対象経費の全額で200万円。ただし、諸条件により対象経費の1/2で上限100万円となります。
※配偶者がおり、配偶者の年収が120万円を超える者、55歳以上で創業する者は、創業に要した経費の半額、補助金上限額100万円となります。
(補助金は、創業初年度 2分の1、翌年度 4分の1、翌々年度 4分の1、3年間に分割して支給されます。)
【補助金申請に必要な様式】
創業を予定している方は、下のリンク(中能登町公式サイト)から補助金交付要綱、申請様式等をダウンロードのうえ、よくお読みください。
補助金申請に必要な事業計画書は、こちらからダウンロード(【中能登町創業支援補助金・事業計画書様式201806】.docx)してださい。事業計画書は、ワード形式で提出していただきます。ワードが使えない、パソコンがない方は、商工会へご相談ください。
【補助金申請手続き】
申請手続きにあたっては、商工会が個別に支援を行います。お気軽にお問い合わせください。
1.事業計画書を作成します。(商工会が支援します。)
2.事業計画書をもとに町の面談を受けます。(商工会職員も同席します。)
3.面談後、創業支援補助金対象となることが決定し、補助金交付申請書の提出へと進みます。
交付申請書に必要事項を記入、押印のうえ、必要書類を添えて、中能登町(鳥屋庁舎・企画課)へ提出します。また、創業者は、事業所名等を表示した「屋外看板」の設置、事業所をPRする「チラシ」(A4サイズ)を作成する必要があります。補助金の交付申請は随時可能ですが、交付申請書を提出した年度内(4月~翌年3月)に開業する事業が対象となります。
また、補助金交付申請される方は、商工会の開催する創業者支援セミナー(特定創業支援事業)を受講する必要があります。中能登町と羽咋市の連携により、羽咋市商工会が主催する同様のセミナー受講でも要件を満たすことができます。
【補助金交付申請に必要な書類】
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、創業に伴う事業計画確認書(様式第2号)、補助対象経費に係る見積書、平面図など施工実施箇所や施工内容の分かる書類(画像を含む)、中能登町納税証明書、その他中能登町長が必要と認める書類。
商工会では、創業をめざす方に対し、申請書、事業計画書などの作成、資金調達のご相談などを支援しています。お気軽に商工会までお問い合わせください。
※申請にあたっては、必ず補助金交付要綱等をよくお読みください。
- 補助金交付申請書、要綱など必要な書類はこちらをご覧ください。
- 創業支援セミナー 中能登町の「特定創業支援事業」の対象になっている創業支援セミナー(中能登町商工会開催)を毎年開催します。中能登町と創業支援で連携している羽咋市とで毎年夏と秋に開催する同様のセミナーを受講いただくことで、中能登町創業者支援補助金申請の要件を満たすことができます。